入居申込案内
1 入居申込者の資格
(1)一般世帯の入居申込資格
次のA~Eのすべての条件を満たしていることが必要です。
A 県内に住所又は勤務場所のある方
B 現に同居又は同居しようとする親族がある方
C 現に住宅に困窮している方
D 申込者本人又は現に同居している方、もしくは同居しようとする親族が暴力団員でない方
E 所定の計算方法により算出した世帯の月収額が次の金額の方
(早見表:別表1参照)なお、雇用保険給付金等の非課税所得は、収入基準の計算対象とはなりません。
月収額 | ||
---|---|---|
世帯の区分 | 公営住宅 | 改良住宅 |
一般世帯 | 158,000円以下 | 114,000円以下 |
裁量階層世帯(障害者等の世帯) | 214,000円以下 | 139,000円以下 |
*改良住宅は西川田住宅、睦住宅(1号棟)
★裁量階層世帯(障害者等の世帯)とは、次に掲げる世帯です。
裁量階層世帯(障害者等の世帯) | 提示する書類 |
---|---|
入居者が満60歳以上の方であり、かつ、同居者のいずれもが満60歳以上)または 満18歳未満の方である世帯 |
ー |
身体障害者(1級から4級)、精神障害者(1級又は2級程度)又は 知的障害者(重度又は中程度)の方がいる世帯 |
身体障害者手帳 精神障害者保健福祉手帳 療育手帳 |
戦傷病者で、特別項症から第6項症まで又は第1款症の方がいる世帯 | 戦傷病者手帳 |
原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯 | 医療特別手当証書 特別手当証書 |
海外からの引揚者(引揚後5年未満の方)の方がいる世帯 | 引揚者証明書 |
ハンセン病療養所入所者等 | 療養所長等の証明 |
子育て世帯(小学校就学前の子がいる世帯) | ― |
※入居申込資格の確認のため、関係機関に照会します。
(2)単身者の入居申込資格
上記(1)一般世帯の入居申込資格のBを除いた各号の条件を満たしている方で、かつ、下記のいずれかの要件に当てはまる方。ただし、日常生活において常時介護を必要とする方で、居宅において介護を受けられない、又は受けることが困難であると認められる方を除きます。(判断の際に面接を受けていただく場合や、市町村に照会する場合があります。)
なお、申込できる住宅は、単身者指定住宅(2DK以下又は住戸専用面積が50m²以下でかつ2階以下)に限ります。
要件 | 提示する書類 |
---|---|
満60歳以上の方 | ー |
身体障害者(1級から4級の方) 精神障害者(1級から3級の方) 知的障害者(精神障害1級から3級に相当する程度の方) |
身体障害者手帳 精神障害者保健福祉手帳 療育手帳 |
戦傷病者(特別項症から第6項症まで又は第1款症の方) | 戦傷病者手帳 |
原子爆弾被爆者(厚生労働大臣の認定を受けている方) | 医療特別手当証書 特別手当証書 |
生活保護を受けている方 | 生活保護受給証明書 |
海外からの引揚者(引揚後5年未満の方) | 引揚者証明書 |
ハンセン病療養所入所者等 | 療養所長等の証明 |
DV被害者 | とちぎ男女共同参画センターの一時保護又は保護の証明又は裁判所の保護命令決定書の写し |
山村振興地域、過疎地域を含む市町村にある住宅を申し込む方 鹿沼市:日吉 日光市:若杉 栃木市:平川第1 大田原市:中田原 那須塩原市:稲村、東原、三島 矢板市:木幡北山 佐野市:伊勢山、石塚 |
ー |
別表1(早見表)
給与所得者が1人の場合(世帯の年間総所得額)
同居しようとする親族(本人を除く) | |||
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区分 | 0人 | 1人 | 2人 |
一般世帯 | 1,896,000 (2,967,999) 以下 |
2,276,000 (3,511,999) 以下 |
2,656,000 (3,995,999) 以下 |
裁量階層世帯 | 2,568,000 (3,887,999) 以下 |
2,948,000 (4,363,999) 以下 |
3,328,000 (4,835,999) 以下 |
区分 | 3人 | 4人 | 5人 |
一般世帯 | 3,036,000 (4,471,999) 以下 |
3,416,000 (4,947,999) 以下 |
3,796,000 (5,423,999) 以下 |
裁量階層世帯 | 3,708,000 (5,311,999) 以下 |
4,088,000 (5,787,999) 以下 |
4,468,000 (6,263,999) 以下 |
※()内の金額は、総収入金額です。
次の場合は早見表は利用できませんので、申請窓口にお問い合わせください。
2 申込時の提出書類
※必要に応じて次のとおり書類を提出していただくことがあります。
なお、受理した提出書類はお返しできません。
※抽選にもれた場合、希望者の所得、勤務条件等に変更がない場合は、申込年度内の2月5日まで提出書類は有効です。
ただし、必要に応じて証明書等の再提出をお願いすることがありますので、予めご了承願います。
(1)県営住宅入居申込書(所定様式) ←PDFの文書でダウンロードできます。
(2)世帯全員の住民票(本籍、続柄の表示があるもので、マイナンバー表示のないもの)
現在の同居家族全員の住民票(世帯分離をしていても、同一家屋に居住している場合は、他世帯分も含む)
また、婚約者の方等も同様です。
(3)世帯全員の所得を証明する書類
世帯全員(高校生以下の方を除く)の所得を証明する書類(いわゆる「所得証明書」は不可)
※ 「所得を証明する書類」とは所得金額・所得の種類・扶養親族の数
及び各種の控除が明示された証明書をいいます
全員の方に必ず提出していただく書類
申し込み時期 | 提出する書類 |
---|---|
1月1日から2月5日までのお申込みの場合 | 市町村長の発行する3年前及び前々年の所得を証明する書類【以下「住民税決定証明書(市県民税課税証明書)等」という。】 |
2月26日から6月5日までのお申込みの場合 「前年の所得証明書(市県民税課税証明書)等が発行されない時期」 | 市町村長の発行する前々年の住民税決定証明書(市県民税課税証明書)等及び前年の源泉徴収票又は確定申告書の控え(年金の方は最新の年金証書等) |
6月26日以降にお申込みの場合 | 市町村長の発行する前々年及び前年の住民税決定証明書(市県民税課税証明書)等 |
※申込受付時期については、3募集方法をご参照ください。
※給与所得者で、前年又は今年の途中で就職・転職した場合は雇主が証明した
申込月の前月までの1年間の給与支払証明書(所定用紙)
※次のいずれかに該当される方は、上記の書類に加えて別途証明書等が必要です。
・退職された(失業中の)方:会社の退職証明書、離職票、雇用保険受給資格者証等
・生活保護を受けている方:生活保護受給証明書
(4)健康保険証の提示(入居する方全員)
(5)その他
次のいずれかに該当される方は、その証明書等の提出・提示が必要です。
内容 | 提出する書類 |
---|---|
婚約者の場合 | a 婚約証明書 b 誓約書 婚姻届出後14日以内に世帯全員の住民票(世帯主との続柄が記載されているもの)を提出し、健康保険証を提示してください。 |
別居親族が同居する場合 | a 戸籍謄本 b 誓約書 |
単身者 | a 戸籍謄本(改製原戸籍が必要な場合もあります) b 単身入居の入居者資格認定のための申立書 |
寡婦(寡夫) | 戸籍謄本(除籍謄本が必要な場合があります) |
障害者等 | 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等 |
転勤(転職)による場合 | 勤務することが確実なことを証する証明書(辞令・勤務先からの証明書等) |
3 選考方法
入居申込者が募集戸数を上回った場合は公開抽選で入居者を決定します。なお、次の表の世帯にあっては、抽選において優先措置があります。
区分 | 内容 | 提出・提示する書類 |
---|---|---|
母子(父子)世帯 | 配偶者のない方で満20歳未満の子を扶養する方 | 戸籍謄本 |
心身障害者世帯 |
次の各号に該当する方がいる世帯 1 戦傷病者 2 身体障害者(1級から4級) 3 知的障害者(重度又は中度) 4 精神障害者(1級又は2級) |
戦傷病者手帳 身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 |
老人世帯 | 満60歳以上の単身者又は満60歳以上の方と次の各号に該当する方のみからなる世帯 1 配偶者 2 満18歳未満の児童 3 重度又は中度の身体(知的)障害を有する方 |
世帯全員の住民票謄本 |
多子世帯 | 満18歳未満の児童が3人以上いる世帯 | 世帯全員の住民票謄本 |
特定疾患患者等世帯 | 県で規定している特定疾患患者の方等がいる世帯 | 特定疾患医療受給者証等 |
中国残留邦人 | 法律で規定されている中国残留邦人等 | 永住帰国者証明書等 |
車いす使用世帯 | 常時車いすの使用を必要とする方がいる世帯 | 身体障害者手帳等 介護保険受給者証 車いす交付(給付)証明書 公的機関の証明書等 |
DV被害者 | 配偶者等からの暴力を受け、一時保護又は保護され若しくは保護命令が決定した被害者 | とちぎ男女共同参画センター等証明書 |
犯罪被害者 | 各受付窓口にてお問い合わせください | 受付窓口にてお問い合わせください |
支援対象避難者 | 子ども・被災者支援法に係る支援対象避難者の方がいる世帯 | 避難元市町村が発行する居住実績証明書等 |
4 入居にあたって
(1)指定期日までに敷金(家賃の3か月分)を納めていただきます。
(2)栃木県内に住所又は勤務場所のある連帯保証人(1名)を立てていただきます。(入居決定者と同程度以上の収入を有する者であること)
(3)毎月の使用料(家賃・駐車場使用料)は必ず期限(その月の25日)までにお支払いください。(口座振替を御利用ください)
(4)動物を連れてこないでください。県営住宅は動物の飼育が禁止されています。一時的に預かることもできません。
(5)大きな音のでるものや電波障害になるような無線機等は使用しないでください。騒音や電波障害等でご近所に迷惑をかけます。
(6)他人に迷惑となる行為をしてはいけません。指導に従わず迷惑な行為を止めないときは、住宅の明渡しを請求します。
(7)通路等に駐車するなど、迷惑駐車はしないで決められた場所に駐車してください。駐車場は原則1戸1台です。駐車場使用料は、2,080円~5,140円の範囲で住宅ごとに決められています。(駐車場の用意ができていない住宅や1戸1台用意できていない住宅もあります。)
(8)県営住宅には、多数の方が入居されています。快適な共同生活を営むためには、「他人への思いやり」や「お互いの協力」が必要です。入居されましたら、明るく楽しい生活の場所となるよう御協力ください。
5 その他
(1)入居申込は、一世帯につき一住宅に限ります。
(2)入居申込の際は、印鑑を持参してできるだけ入居申込者ご本人が提出してください。
(3)申込書類について、不実記載等の不正により入居資格がないことが判明した場合は、入居決定を取り消します。
(4)県営住宅の家賃は入居者の所得及び住宅の利便性(立地、規模等)に応じて毎年決定されます。(応能応益家賃制度)
(5)家賃算定基礎額や収入区分等の変更により、家賃が変わることがあります。
(6)市町村民税非課税世帯等については家賃の減免を受けられる場合があります。詳細については、所轄の相談窓口にお問い合わせください。
(7)この案内で不明な点のある方は、那須プラザまでお問い合わせください。